筆跡鑑定について
日本宝石科学協会では、代表・大美 弘により印鑑、指紋、筆跡等の鑑定業務を行っております。
業務指針
当協会は宝石鑑定「検査」を本業としております。
宝石鑑定においては、顕微鏡、拡大写真装置等、科学的検査器具を使用し、対象を観察します。また、コンピューターによる画像処理等も行います。
このように、宝石内部の微細な内包物を観察し、検査しますことと、筆跡を分析しますこととは、細かな差異を調べる点において共通性があります。
当協会では、筆跡鑑定において、資料を細かく観察し、各自が持つ筆跡の特徴(固有筆跡癖)を科学的に解析し、その結果を画像等により解説して鑑定書としております。
※訴訟に使用される考えの方は、弁護士からの依頼による「訴訟法上認められた」法廷証拠としての形式を備えていなければなりませんので、弁護士と相談の上ご依頼ください。
※筆跡鑑定は、刑事・民事の訴訟法上認定されたものではありませんので、賠償や請求等あらゆる権利行使の根拠とすることはできません。
判断材料の基準にするものであり、他の論拠と合わせてご利用ください。
そのため、弊社としましては、作成した鑑定資料により権利義務関係の争いが生じても一切の責任を負いかねます。
筆跡鑑定費用 | ||
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ご相談 | 筆跡鑑定書作成にかかる相談、法律説明 (所要時間による) ※出張費別途 |
¥3,000〜 ¥10,000 |
技術施術 | 内容に応じた技術を用い、鑑定用の資料を作成 | ¥20,000〜 ¥50,000 |
資料作成 | 内容に応じた技術を用いて作成した鑑定資料から、 書類としての体裁を整備したとき | ¥50,000〜 ¥100,000 |
法廷書類作成 | 法廷用の鑑定資料としての体裁を整備したとき ※依頼者の名義は、お客様が依頼された 『弁護士から』とさせて頂きます。 |
¥300,000〜 ¥500,000 |